条文くん法令検索 AIに質問する

核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 第十二条 (報告の徴収)

昭和三十二年総理府・通商産業省令第一号府省令
(報告の徴収)

第十二条

製錬事業者は、工場又は事業所ごとに、別記様式第一による報告書を、放射線業務従事者の一年間の線量に係るものにあつては毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について、その他のものにあつては毎年四月一日から九月三十日までの期間及び十月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。

2前項の報告書の提出部数は、正本一通とする。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第十二条(報告の徴収)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(危険時の措置) 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 目次 第十三条(電磁的記録媒体による手続) →