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核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 第十三条 (電磁的記録媒体による手続)

昭和三十二年総理府・通商産業省令第一号府省令
(電磁的記録媒体による手続)

第十三条

第七条の四第二項の届出に係る書類の提出については、当該書類の提出に代えて、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。別記様式第二において同じ。)及び別記様式第二の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。

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