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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第六十二条の二の二 (原子力施設等に係る基準の明確化)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(原子力施設等に係る基準の明確化)

第六十二条の二の二

原子力規制委員会は、この法律に規定する原子力施設等に係る基準を定めるに当たつては、原子力利用における安全に関する最新の知見を踏まえつつ、それぞれの原子力施設等の安全上の特性に応じ、当該基準の明確化に努めるものとする。

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