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船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則 第三十五条 (事故故障等の報告)

昭和五十三年運輸省令第七十号府省令
(事故故障等の報告)

第三十五条

法第六十二条の三の規定により、試験研究用等原子炉設置者等(旧試験研究用等原子炉設置者等を含む。次条において同じ。)は、次のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。

  1. 核燃料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。
  2. 試験研究用等原子炉の運転中において、試験研究用等原子炉施設の故障により、試験研究用等原子炉の運転が停止したとき又は試験研究用等原子炉の運転を停止することが必要となつたとき。
  3. 試験研究用等原子炉の運転停止中において、試験研究用等原子炉の運転に支障を及ぼすおそれのある試験研究用等原子炉施設の故障があつたとき。
  4. 気体状の放射性廃棄物を排気施設によつて排出した場合において、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が第二十七条第四号の濃度限度を超えたとき。
  5. 気体状の核燃料物質等が管理区域外で漏えいしたとき。
  6. 液体状の放射性廃棄物を排水施設によつて排出した場合において、周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が第二十七条第七号の濃度限度を超えたとき。
  7. 液体状の核燃料物質等が管理区域外で漏えいしたとき。
  8. 核燃料物質等が管理区域内で漏えいした場合において、漏えいに係る場所について人の立入制限、鍵の管理等の措置を新たに講じたとき又は漏えいした物が管理区域外に広がつたとき。
  9. 放射線業務従事者について第二十一条第一項第一号の線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあつたとき。
  10. 前各号のほか、試験研究用等原子炉施設に関し人の障害(放射線障害以外の障害であつて軽微なものを除く。)が発生し、又は発生するおそれがあるとき。

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