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船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則 第二十一条 (線量等に関する措置)

昭和五十三年運輸省令第七十号府省令
(線量等に関する措置)

第二十一条

第三十五条第一項の規定により、試験研究用等原子炉設置者等は、放射線業務従事者の線量等に関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 放射線業務従事者の線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えないようにすること。
  2. 放射線業務従事者の呼吸する空気中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。

2前項の規定にかかわらず、試験研究用等原子炉施設に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、試験研究用等原子炉の運転に重大な支障を及ぼすおそれがある試験研究用等原子炉施設の損傷が生じた場合等緊急やむを得ない場合においては、放射線業務従事者(女子については、妊娠不能とされた者及び妊娠の意思のない旨を試験研究用等原子炉設置者等に書面で申し出た者に限る。)をその線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えない範囲内において緊急作業に従事させることができる。

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