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東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則 第二条 (定義)

平成二十五年原子力規制委員会規則第二号規則
(定義)

第二条

この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 「放射線」とは、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第五号に規定する放射線又は一メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエックス線であって、自然に存在するもの以外のものをいう。
  2. 「放射性廃棄物」とは、実用炉規則第二条第二項第二号に規定する放射性廃棄物をいう。
  3. 「燃料体」とは、実用炉規則第二条第二項第三号に規定する燃料体をいう。
  4. 「管理区域」とは、実用炉規則第二条第二項第四号に規定する管理区域をいう。
  5. 「保全区域」とは、実用炉規則第二条第二項第五号に規定する保全区域をいう。
  6. 「周辺監視区域」とは、実用炉規則第二条第二項第六号に規定する周辺監視区域をいう。
  7. 「放射線業務従事者」とは、実用炉規則第二条第二項第七号に規定する放射線業務従事者をいう。
  8. 「保安活動」とは、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号。以下「品質管理基準規則」という。)第二条第二項第一号に規定する保安活動をいう。
  9. 「品質マネジメントシステム」とは、品質管理基準規則第二条第二項第四号に規定する品質マネジメントシステムをいう。
  10. 「廃止措置対象施設」とは、発電用原子炉施設のうち、令において読み替えて適用する法第四十三条の三の三十四第二項の規定に基づき認可を受けた実施計画(法第六十四条の二第二項に規定する実施計画をいう。以下この項において同じ。)に定められた廃止措置に関する事項に係る廃止措置の対象となるものをいう。
  11. 十一
    「設計上考慮する事象」とは、次に掲げる事象であって、発電用原子炉施設のうち実施計画に定められたものの設計において発生を考慮しているものをいう。
    1. 自然現象
    2. 発電用原子炉施設を設置する工場若しくは事業所内又はその周辺における発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの(故意によるものを除く。)
    3. 発電用原子炉施設内における火災その他の発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象

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(経過措置)
附則

5この規則の施行の際現に法第六十四条の三第一項の規定による実施計画の認可を受けている者(以下「実施計画認可者」という。)については、同条第二項による実施計画の変更の認可を、この規則による改正後の東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則(以下「新東京電力福島第一原子炉施設規則」という。)第十七条第二項第十四号ロ、同項第十六号ハ、同項第二十二号ホ、同項第二十三号ホ及び同項第二十八号に掲げる措置に係るものについては平成二十九年三月三十一日までに、同項第一号に掲げる措置に係るものについては公布の日から起算して一年を経過する日までに申請しなければならない。

6前項の規定により新東京電力福島第一原子炉施設規則第十七条第二項第十四号ロ、同項第十六号ハ、同項第二十二号ホ、同項第二十三号ホ及び同項第二十八号に掲げる措置に係る実施計画の変更の認可を申請した実施計画認可者については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、これらの規定は適用しない。

7この規則による改正前の東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則(以下「旧東京電力福島第一原子炉施設規則」という。)第十七条第二項第五号イの規定により行った証明書等の発行又は同項第二十七号の規定により行った業務上知り得る者の指定は、前項に規定する認可又は認可の拒否の処分のあった日から起算して一年を経過する日までの間は、それぞれ新東京電力福島第一原子炉施設規則第十七条第二項第二十八号に掲げる措置を講じて行った証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定とみなすことができる。

8第五項の規定により新東京電力福島第一原子炉施設規則第十七条第二項第一号に掲げる措置に係る実施計画の変更の認可を申請した実施計画認可者については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この規則(別表第三に係る改正規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規則の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの規則の相当の規定によってしたものとみなす。

(経過措置)
附則

この規則の施行前にこの規則による改正前の東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則(以下この条において「旧規則」という。)第三条第一項の規定により記録した同項の表の上欄に掲げる事項の保存については、この規則による改正後の東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則(以下この条において「新規則」という。)第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設(東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設についての核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する政令(平成二十五年政令第五十三号)本則に規定する東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設をいう。)において発電用原子炉設置者が行う保安活動(原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号。以下この項において「品質管理基準規則」という。)第二条第二項第一号に規定する保安活動をいう。)については、品質管理基準規則第二条第二項第四号に規定する品質マネジメントシステムを導入するための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十四条の三第二項による実施計画の変更の認可の申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、新規則第三条第一項の表第十号及び第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3この規則の施行の際現に旧規則第十四条第三号の規定により選任されている運転責任者は、新規則第十四条第三号の規定により選任された運転管理責任者とみなす。

4この規則の施行の日の前日までに旧規則第三十四条第一項の規定に基づいてされた申請に係る施設定期検査の実施については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この規則の施行の際現にこの規則による改正前の東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則第十九条第一項、第二十七条第一項及び第二十九条第一項の規定によりされている申請に係る検査の実施については、なお従前の例による。

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