第二条
この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一「放射線」とは、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第五号に規定する放射線又は一メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエックス線であって、自然に存在するもの以外のものをいう。
- 二「放射性廃棄物」とは、実用炉規則第二条第二項第二号に規定する放射性廃棄物をいう。
- 三「燃料体」とは、実用炉規則第二条第二項第三号に規定する燃料体をいう。
- 四「管理区域」とは、実用炉規則第二条第二項第四号に規定する管理区域をいう。
- 五「保全区域」とは、実用炉規則第二条第二項第五号に規定する保全区域をいう。
- 六「周辺監視区域」とは、実用炉規則第二条第二項第六号に規定する周辺監視区域をいう。
- 七「放射線業務従事者」とは、実用炉規則第二条第二項第七号に規定する放射線業務従事者をいう。
- 八「保安活動」とは、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号。以下「品質管理基準規則」という。)第二条第二項第一号に規定する保安活動をいう。
- 九「品質マネジメントシステム」とは、品質管理基準規則第二条第二項第四号に規定する品質マネジメントシステムをいう。
- 十「廃止措置対象施設」とは、発電用原子炉施設のうち、令において読み替えて適用する法第四十三条の三の三十四第二項の規定に基づき認可を受けた実施計画(法第六十四条の二第二項に規定する実施計画をいう。以下この項において同じ。)に定められた廃止措置に関する事項に係る廃止措置の対象となるものをいう。
- 十一「設計上考慮する事象」とは、次に掲げる事象であって、発電用原子炉施設のうち実施計画に定められたものの設計において発生を考慮しているものをいう。
- イ自然現象
- ロ発電用原子炉施設を設置する工場若しくは事業所内又はその周辺における発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの(故意によるものを除く。)
- ハ発電用原子炉施設内における火災その他の発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象
- イ