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実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第二条 (定義)

昭和五十三年通商産業省令第七十七号府省令
(定義)

第二条

この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

2この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 「放射線」とは、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第五号に規定する放射線又は一メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエックス線であって、自然に存在するもの以外のものをいう。
  2. 「放射性廃棄物」とは、核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物で廃棄しようとするものをいう。
  3. 「燃料体」とは、発電用原子炉に燃料として使用できる形状又は組成の核燃料物質をいう。
  4. 「管理区域」とは、炉室、使用済燃料の貯蔵施設、放射性廃棄物の廃棄施設等の場所であって、その場所における外部放射線に係る線量が原子力規制委員会の定める線量を超え、空気中の放射性物質(空気又は水のうちに自然に含まれているものを除く。以下同じ。)の濃度が原子力規制委員会の定める濃度を超え、又は放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める密度を超えるおそれのあるものをいう。
  5. 「保全区域」とは、発電用原子炉施設の保全のために特に管理を必要とする場所であって、管理区域以外のものをいう。
  6. 「周辺監視区域」とは、管理区域の周辺の区域であって、当該区域の外側のいかなる場所においてもその場所における線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えるおそれのないものをいう。
  7. 「放射線業務従事者」とは、発電用原子炉の運転又は利用、発電用原子炉施設の保全、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の運搬、貯蔵、廃棄又は汚染の除去等の業務に従事する者であって、管理区域に立ち入るものをいう。
  8. 「保安活動」とは、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号。以下「品質管理基準規則」という。)第二条第二項第一号に規定する保安活動をいう。
  9. 「品質マネジメントシステム」とは、品質管理基準規則第二条第二項第四号に規定する品質マネジメントシステムをいう。
  10. 「廃止措置対象施設」とは、法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けた廃止措置計画(同条第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項又は第五項の規定による認可又は届出があったときは、その変更後のもの)に係る廃止措置の対象となる発電用原子炉施設をいう。
  11. 十一
    「設計想定事象」とは、次に掲げる事象であって、実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第五号。以下「設置許可基準規則」という。)第二条第二項第七号に規定する設計基準対象施設又は同項第十一号に規定する重大事故等対処施設の設計において発生を想定しているものをいう。
    1. 自然現象
    2. 発電用原子炉を設置する工場若しくは事業所内又はその周辺における発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの(故意によるものを除く。)
    3. 発電用原子炉施設内における火災、溢水その他の発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象
  12. 十二
    「大規模損壊」とは、大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる発電用原子炉施設の大規模な損壊をいう。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に法第三十七条第一項の規定により保安規定の認可を受けている者は、平成十五年十二月三十一日までに同項に規定する保安規定の変更の認可を申請しなければならない。

2前項の規定による保安規定の変更の認可を申請した者については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、改正後の第十六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

3この省令の公布の際現に規制法第三十七条第一項の規定により保安規定の認可を受けている者(同法第四十三条の三の二第二項の認可を受けている者に限る。)は、平成二十一年三月二日までに、この省令第三条の規定による改正後の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第十六条第三項の規定の例により保安規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にこの省令第一条の規定による改正前の核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第六条第五項の規定に基づき指定を受けている者は、平成二十一年九月三十日又はこの省令第一条の規定による改正後の核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則(以下「新製錬規則」という。)第六条第五項の規定に基づき指定を受けた日のいずれか早い日までの間は、新製錬規則第六条第五項の規定に基づき指定を受けているものとみなす。

2前項の規定は、この省令の施行の際現にこの省令第二条の規定による改正前の核燃料物質の加工の事業に関する規則第七条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第三条の規定による改正前の使用済燃料の再処理の事業に関する規則第八条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第四条の規定による改正前の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第七条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第五条の規定による改正前の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第十三条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第六条の規定による改正前の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第二十六条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第七条の規定による改正前の使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第二十七条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第八条の規定による改正前の研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則第二十五条第五項の規定に基づき指定を受けている者及びこの省令第九条の規定による改正前の核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則第四十四条第五項の規定に基づき指定を受けている者について準用する。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に法第三十七条第一項の規定により保安規定の認可を受けている者は、平成二十三年四月二十八日までに同項に規定する保安規定の変更の認可を申請しなければならない。

2前項の規定による保安規定の変更の認可を申請した者については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、第一条の規定による改正後の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第十一条の三、第十六条第一項及び第三項の規定並びに第二条の規定による改正後の研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則第三十条の三、第三十六条第一項及び第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

設置法附則第二十三条第一項の規定による届出又は同条第四項の規定による提出(以下この条において「届出等」という。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書又は書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 届出等に係る工場又は事業所の名称及び所在地
  3. 第八条の規定による改正後の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「新実用炉規則」という。)第三条第一項第六号に掲げる事項(研究開発段階発電用原子炉(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第一条に規定する研究開発段階発電用原子炉をいう。以下同じ。)に係る者にあっては、第十六条の規定による改正後の研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「新研開炉規則」という。)第三条第一項第六号に掲げる事項)
  4. 新実用炉規則第三条第一項第七号イ及びロに掲げる事項(研究開発段階発電用原子炉に係る者にあっては、新研開炉規則第三条第一項第七号イ及びロに掲げる事項)

2第一項の届出書又は書類には、新実用炉規則第三条第二項第九号及び第十号に掲げる書類(研究開発段階発電用原子炉に係る者にあっては、新研開炉規則第三条第二項第九号及び第十号に掲げる書類)を添付しなければならない。

(経過措置)
附則

この規則の施行前に施設に着手した工事であって、この規則の施行により新たに核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第四十三条の三の九第一項又は法第四十三条の三の十第一項の規定に該当するものを行っている者は、この規則の施行後においても引き続きその工事を行うことができる。

(経過措置)
附則

この規則の施行の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第四十三条の三の二十七第一項又は第五十条の三第一項の規定による核物質防護規定の認可を受けている者(以下「核物質防護規定認可者」という。)については、これらの規定による核物質防護規定の変更の認可を、この規則による改正後の使用済燃料の再処理の事業に関する規則(以下「新再処理規則」という。)第十九条第一項第五号及び同項第十三号、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「新実用炉規則」という。)第九十六条第一項第五号及び同項第十四号又は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「新研開炉規則」という。)第九十一条第一項第五号及び同項第十四号に掲げる事項に係るものについては平成二十九年三月三十一日までに、新再処理規則第十九条第一項第四号、新実用炉規則第九十六条第一項第四号又は新研開炉規則第九十一条第一項第四号に掲げる事項に係るものについては公布の日から起算して一年を経過する日までに申請しなければならない。

2前項の規定により新再処理規則第十九条第一項第五号及び同項第十三号、新実用炉規則第九十六条第一項第五号及び同項第十四号又は新研開炉規則第九十一条第一項第五号及び同項第十四号に掲げる事項に係る核物質防護規定の変更の認可を申請した核物質防護規定認可者については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、新実用炉規則第九十一条第二項第五号ハの規定にかかわらずなお従前の例によるものとし、並びに新再処理規則第十六条の三第二項第十五号ハ、同項第二十号ホ、同項第二十一号ホ及び同項第二十六号、新実用炉規則第九十一条第二項第十四号ロ、同項第十六号ハ、同項第二十二号ホ、同項第二十三号ホ及び同項第二十八号又は新研開炉規則第八十六条第二項第十四号ロ、同項第十六号ハ、同項第二十二号ホ、同項第二十三号ホ及び同項第二十八号の規定は適用しない。

3この規則による改正前の使用済燃料の再処理の事業に関する規則(以下「旧再処理規則」という。)第十六条の三第二項第五号イ、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「旧実用炉規則」という。)第九十一条第二項第五号イ若しくは研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「旧研開炉規則」という。)第八十六条第二項第五号イの規定により行った証明書等の発行又は旧再処理規則第十六条の三第二項第二十五号、旧実用炉規則第九十一条第二項第二十七号若しくは旧研開炉規則第八十六条第二項第二十七号の規定により行った特定核燃料物質の防護に関する秘密を業務上知り得る者(以下単に「業務上知り得る者」という。)の指定は、前項に規定する認可又は認可の拒否の処分のあった日から起算して一年を経過するまでの間は、それぞれ新再処理規則第十六条の三第二項第二十六号、新実用炉規則第九十一条第二項第二十八号若しくは新研開炉規則第八十六条第二項第二十八号に掲げる措置を講じて行った証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定とみなすことができる。

4第一項の規定により新再処理規則第十九条第一項第四号、新実用炉規則第九十六条第一項第四号又は新研開炉規則第九十一条第一項第四号に掲げる事項に係る核物質防護規定の変更の認可を申請した核物質防護規定認可者については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、新再処理規則第十六条の三第二項第一号、新実用炉規則第九十一条第二項第一号又は新研開炉規則第八十六条第二項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この規則の施行の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第四十三条の三の二十四第一項の規定による認可を受けている者に対するこの規則による改正後の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「新実用炉規則」という。)第八十四条の二並びに第九十二条第一項第二十一号の二及び同条第三項第十八号の二の規定の適用については、平成三十年十二月三十一日まで(この規則の施行の際現に原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第四号)附則第十二条第一項の規定による保安規定の変更の認可を申請している者で平成三十年十二月三十一日までに当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分を受けていないものにあっては、当該処分がされる日まで)の間は、なお従前の例による。ただし、この間に行われる法第四十三条の三の二十四第一項の規定による認可(新実用炉規則第九十二条第一項第二十一号の二又は同条第三項第十八号の二に掲げる事項に係るものに限る。)については、この限りでない。

(経過措置)
附則

この規則(別表第三に係る改正規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規則の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの規則の相当の規定によってしたものとみなす。

(経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の次の表上欄に掲げる規則の同表中欄に掲げる規定及び下欄に掲げる様式は、平成三十一年四月一日以後の期間について作成すべき報告書について適用するものとし、同日前の期間について作成すべき報告書については、なお従前の例による。

(実用発電用原子炉に使用する燃料体の技術基準に関する規則の廃止)

実用発電用原子炉に使用する燃料体の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第七号)は、廃止する。

(経過措置)
附則

この規則の施行前にこの規則による改正前の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第十六条の十四各号、核燃料物質の使用等に関する規則第六条の十各号、核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第七条の七各号、核燃料物質の加工の事業に関する規則第九条の十六各号、核原料物質の使用に関する規則第五条第一項各号及び第二項各号、使用済燃料の再処理の事業に関する規則第十九条の十六各号、核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則第五条の二各号、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第二十五条各号、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第百三十四条各号、船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第三十五条各号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第二十二条の十七各号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第三十五条の十六各号、使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第四十三条の十三各号、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第百二十九条各号並びに核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則第八十九条各号のいずれかに該当したときにおける報告については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

平成二十四年既設発電用原子炉(改正法附則第三条に規定する平成二十四年既設発電用原子炉をいう。以下同じ。)についての第一条の規定による改正後の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「新実用炉規則」という。)第百十三条第二項第一号の規定の適用については、同号中「最初に法第四十三条の三の十一第三項の確認を受けた」とあるのは、「最初に原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第四十一条の規定による改正前の電気事業法第四十九条第一項の検査に合格した」とする。

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