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研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第八十四条 (貯蔵)

平成十二年総理府令第百二十二号府省令
(貯蔵)

第八十四条

法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所において行われる核燃料物質の貯蔵に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。ただし、法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受け、全ての核燃料物質を廃止措置対象施設から搬出したときは、この限りでない。

  1. 核燃料物質の貯蔵は、貯蔵施設において行うこと。
  2. 貯蔵施設の目に付きやすい場所に、貯蔵上の注意事項を掲示すること。
  3. 核燃料物質の貯蔵に従事する者以外の者が貯蔵施設に立ち入る場合は、その貯蔵に従事する者の指示に従わせること。
  4. 使用済燃料は、冷却について必要な措置を講ずること。
  5. 核燃料物質の貯蔵は、いかなる場合においても、核燃料物質が臨界に達するおそれがないように行うこと。

2法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所の外において行われる使用済燃料の貯蔵に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 使用済燃料貯蔵事業者に使用済燃料の貯蔵を委託すること。
  2. 貯蔵しようとする使用済燃料を選定するに際し、当該使用済燃料の貯蔵を委託された使用済燃料貯蔵事業者から提出された法第四十三条の四第一項の許可に係る申請書に記載された使用済燃料の種類に従い選定すること。
  3. 前号の規定により選定した使用済燃料について、貯蔵の終了まで密封し、かつ、健全性を維持するよう容器(当該使用済燃料の貯蔵を委託された使用済燃料貯蔵事業者が当該使用済燃料の貯蔵の終了まで密封したまま貯蔵するための構造を有する容器であって、溶接により密封する構造のもの以外のものに限る。)に封入すること。
  4. 当該使用済燃料の貯蔵を委託された使用済燃料貯蔵事業者に対して、第六十二条第一項の表第三号チ及び第四号の記録を引き渡すこと。
  5. 当該使用済燃料の貯蔵を委託された使用済燃料貯蔵事業者による貯蔵の終了後において、確実に使用済燃料を受け入れること。

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