(発電用原子炉の運転)
第八十七条
法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、次の各号に掲げる発電用原子炉の運転に関する措置を講じなければならない。ただし、法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けた場合は、この限りでない。
- 一発電用原子炉の運転に必要な知識を有する者に運転を行わせること。
- 二発電用原子炉の運転に必要な構成人員がそろっているときでなければ運転を行わせないこと。
- 三前号の構成人員のうち運転責任者は、発電用原子炉の運転に必要な知識、技能及び経験を有している者であって、かつ、原子力規制委員会が告示で定める基準に適合したものの中から選任すること。
- 四前号の基準に適合しているかどうかの判定を行うための方法、実施体制等が当該判定を行うのに十分であり、かつ、発電用原子炉の運転の保安上十分であることについて、あらかじめ原子力規制委員会の確認を受けること。
- 五第三号に定めるもののほか、運転責任者に関し必要な事項は、原子力規制委員会が告示で定める。
- 六
- 七緊急遮断が起こった場合には、遮断の起こった原因及び損傷の有無について点検し、再び運転を開始することに支障がないことを確認した後運転を行わせること。
- 八非常の場合に講ずべき処置を定め、これを運転員その他の従業者に守らせること。
- 九運転上の制限を逸脱したときは、その旨を直ちに原子力規制委員会に報告すること。ただし、第百三十四条第五号に掲げるときを除く。
- 十試験運転を行う場合には、その目的、方法、異常の際に講ずべき処置等を確認の上これを行わせること。
- 十一発電用原子炉の運転の訓練のために運転を行う場合は、訓練を受ける者が守るべき事項を定め、運転員の監督の下にこれを守らせること。