条文くん法令検索 AIに質問する

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第八十七条 (発電用原子炉の運転)

昭和五十三年通商産業省令第七十七号府省令
(発電用原子炉の運転)

第八十七条

法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、次の各号に掲げる発電用原子炉の運転に関する措置を講じなければならない。ただし、法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けた場合は、この限りでない。

  1. 発電用原子炉の運転に必要な知識を有する者に運転を行わせること。
  2. 発電用原子炉の運転に必要な構成人員がそろっているときでなければ運転を行わせないこと。
  3. 前号の構成人員のうち運転責任者は、発電用原子炉の運転に必要な知識、技能及び経験を有している者であって、かつ、原子力規制委員会が告示で定める基準に適合したものの中から選任すること。
  4. 前号の基準に適合しているかどうかの判定を行うための方法、実施体制等が当該判定を行うのに十分であり、かつ、発電用原子炉の運転の保安上十分であることについて、あらかじめ原子力規制委員会の確認を受けること。
  5. 第三号に定めるもののほか、運転責任者に関し必要な事項は、原子力規制委員会が告示で定める。
  6. 発電用原子炉の通常運転(設置許可基準規則第二条第二項第二号に規定する通常運転をいう。以下この号及び別表第二において同じ。)を行うために必要な次の事項を定め、これを運転員その他の従業者に守らせること。
    1. 発電用原子炉の通常運転に係る操作に関し、その操作に先立って確認すべき事項(炉心の核的制限値及び熱的制限値の範囲内で運転するために必要な事項を含む。)、その操作に必要な事項及びその操作の後に確認すべき事項
    2. 運転員その他の従業者が発電用原子炉施設の状態に応じて定期的に又は必要に応じて確認すべき事項(運転上の制限(保安規定で定める発電用原子炉施設の運転に関する条件であって、当該条件を逸脱した場合に発電用原子炉設置者が講ずべき措置が保安規定で定められているものをいう。以下この条及び第百三十四条において同じ。)を逸脱していないことを確認するためのものを含む。)並びにその確認の方法及び実施頻度又は時期に関する事項
    3. 警報の発報、運転上の制限の逸脱その他の異状があった場合に運転員その他の従業者が講ずべき措置(第八号の処置を除く。)に関する事項
  7. 緊急遮断が起こった場合には、遮断の起こった原因及び損傷の有無について点検し、再び運転を開始することに支障がないことを確認した後運転を行わせること。
  8. 非常の場合に講ずべき処置を定め、これを運転員その他の従業者に守らせること。
  9. 運転上の制限を逸脱したときは、その旨を直ちに原子力規制委員会に報告すること。ただし、第百三十四条第五号に掲げるときを除く。
  10. 試験運転を行う場合には、その目的、方法、異常の際に講ずべき処置等を確認の上これを行わせること。
  11. 十一
    発電用原子炉の運転の訓練のために運転を行う場合は、訓練を受ける者が守るべき事項を定め、運転員の監督の下にこれを守らせること。

e-Gov法令検索で第八十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第八十七条(発電用原子炉の運転)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十三条(設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊に係る発電用原子炉施設の保全に関する措置) 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 目次 第八十八条(工場又は事業所において行われる運搬) →