条文くん法令検索 AIに質問する

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第八十三条 (設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊に係る発電用原子炉施設の保全に関する措置)

昭和五十三年通商産業省令第七十七号府省令
(設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊に係る発電用原子炉施設の保全に関する措置)

第八十三条

法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊に関して、法第四十三条の三の五第一項又は第四十三条の三の八第一項の許可を受けたところ(法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けたものにあっては、当該認可を受けたところ)により、次に掲げる発電用原子炉施設の保全に関する措置を講じなければならない。

  1. 次に掲げる事象の区分に応じてそれぞれ次に定める事項を含む発電用原子炉施設の必要な機能を維持するための活動に関する計画を定めるとともに、当該計画の実行に必要な要員を配置し、当該計画に従って必要な活動を行わせること。
    1. 発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所における火災
    2. 火山現象による影響
    3. 重大事故等
    4. 大規模損壊
  2. 設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊の発生時における発電用原子炉施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教育及び訓練を定期に(重大事故等又は大規模損壊の発生時における措置に関する教育及び訓練にあっては、それぞれ毎年一回以上定期に)実施すること。
  3. 設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊の発生時における発電用原子炉施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な電源車、消防自動車、化学消防自動車、泡消火薬剤、消火ホース、照明器具、無線機器、フィルターその他の資機材を備え付けること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊の発生時における発電用原子炉施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な体制を整備すること。

e-Gov法令検索で第八十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第八十三条(設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊に係る発電用原子炉施設の保全に関する措置)について教えてください」と聞く
← 第八十二条 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 目次 第八十七条(発電用原子炉の運転) →