(設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊に係る発電用原子炉施設の保全に関する措置)
第八十三条
法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊に関して、法第四十三条の三の五第一項又は第四十三条の三の八第一項の許可を受けたところ(法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けたものにあっては、当該認可を受けたところ)により、次に掲げる発電用原子炉施設の保全に関する措置を講じなければならない。
- 一次に掲げる事象の区分に応じてそれぞれ次に定める事項を含む発電用原子炉施設の必要な機能を維持するための活動に関する計画を定めるとともに、当該計画の実行に必要な要員を配置し、当該計画に従って必要な活動を行わせること。
- イ発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所における火災
- ロ火山現象による影響
- ハ重大事故等
- ニ大規模損壊
- イ
- 二設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊の発生時における発電用原子炉施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教育及び訓練を定期に(重大事故等又は大規模損壊の発生時における措置に関する教育及び訓練にあっては、それぞれ毎年一回以上定期に)実施すること。
- 三設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊の発生時における発電用原子炉施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な電源車、消防自動車、化学消防自動車、泡消火薬剤、消火ホース、照明器具、無線機器、フィルターその他の資機材を備え付けること。
- 四前三号に掲げるもののほか、設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊の発生時における発電用原子炉施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な体制を整備すること。