条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則
› 第八十二条
実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第八十二条
昭和五十三年通商産業省令第七十七号
府省令
第八十二条
削除
e-Gov法令検索で第八十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第八十二条について教えてください」と聞く
← 第八十一条(発電用原子炉施設の施設管理)
実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 目次
第八十三条(設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊に係る発電用原子炉施設の保全に関する措置) →