(発電用原子炉の運転)
第八十二条
法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、次に掲げる発電用原子炉の運転に関する措置を講じなければならない。ただし、法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けた場合は、この限りでない。
- 一発電用原子炉の運転に必要な知識を有する者に運転を行わせること。
- 二発電用原子炉の運転に必要な構成人員がそろっているときでなければ運転を行わせないこと。
- 三発電用原子炉の通常運転(研開炉設置許可基準規則第二条第二項第二号に規定する通常運転をいう。以下この号において同じ。)を行うために必要な次の事項を定め、これを運転員その他の従業者に守らせること。
- イ発電用原子炉の通常運転に係る操作に関し、その操作に先立って確認すべき事項(炉心の核的制限値及び熱的制限値の範囲内で運転するために必要な事項を含む。)、その操作に必要な事項及びその操作の後に確認すべき事項
- ロ
- ハ警報の発報、運転上の制限の逸脱その他の異状があった場合に運転員その他の従業者が講ずべき措置(第五号の処置を除く。)に関する事項
- イ
- 四緊急遮断が起こった場合には、遮断の起こった原因及び損傷の有無について点検し、再び運転を開始することに支障がないことを確認した後運転を行わせること。
- 五非常の場合に講ずべき処置を定め、これを運転員その他の従業者に守らせること。
- 六運転上の制限を逸脱したときは、その旨を直ちに原子力規制委員会に報告すること。ただし、第百二十九条第五号に掲げるときを除く。
- 七試験運転を行う場合には、その目的、方法、異常の際に講ずべき処置等を確認の上これを行わせること。
- 八発電用原子炉の運転の訓練のために運転を行う場合は、訓練を受ける者が守るべき事項を定め、運転員の監督の下にこれを守らせること。