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実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第六十九条 (品質マネジメントシステム)

昭和五十三年通商産業省令第七十七号府省令
(品質マネジメントシステム)

第六十九条

法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、法第四十三条の三の五第一項又は第四十三条の三の八第一項の許可を受けたところにより、品質マネジメントシステムに基づき保安活動(第七十八条から第九十条までに規定する措置を含む。)の計画、実施、評価及び改善を行うとともに、品質マネジメントシステムの改善を継続して行わなければならない。

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