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船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則 第三十二条 (試験研究用等原子炉主任技術者の選任等)

昭和五十三年運輸省令第七十号府省令
(試験研究用等原子炉主任技術者の選任等)

第三十二条

法第四十条第一項の規定による試験研究用等原子炉主任技術者の選任は、試験研究用等原子炉ごとに行うものとする。ただし、同一の船舶における同一型式の試験研究用等原子炉については、兼任することを妨げない。

2法第四十条第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び副本各一通とする。

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