条文くん法令検索 AIに質問する

船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則 第三十一条 (試験研究用等原子炉の譲受けの許可の申請)

昭和五十三年運輸省令第七十号府省令
(試験研究用等原子炉の譲受けの許可の申請)

第三十一条

第十九条第一項又は第二項の譲受けの許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。

  1. 第十九条第一項第四号の試験研究用等原子炉の熱出力については、連続最大熱出力を記載するものとし、連続最大熱出力を超える熱出力で運転時間を限定して運転しようとするときは、その最大の熱出力を併せて記載すること。
  2. 第十九条第一項第六号の試験研究用等原子炉施設の位置、構造及び設備については、第三条第一項第二号に掲げる区分によつて記載すること。
  3. 第十九条第一項第七号の試験研究用等原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類及びその年間予定使用量については、核燃料物質の種類ごとに年間予定挿入量及び燃焼量を記載すること。
  4. 第十九条第一項第八号の使用済燃料の処分の方法については、その売渡し、貸付け、返還等の相手方及びその方法又はその廃棄の方法を記載すること。
  5. 第十九条第一項第九号の試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項については、保安活動の計画、実施、評価及び改善に関する事項を記載すること。

2第十九条第一項又は第二項の譲受けの許可の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 試験研究用等原子炉の使用の目的に関する説明書
  2. 試験研究用等原子炉の熱出力に関する説明書
  3. 試験研究用等原子炉の運転の開始の予定時期を記載した書類
  4. 試験研究用等原子炉の譲受けに要する資金の額及び調達計画を記載した書類
  5. 試験研究用等原子炉の運転に要する核燃料物質の取得計画を記載した書類
  6. 試験研究用等原子炉施設の運転に関する技術的能力に関する説明書
  7. 試験研究用等原子炉施設の安全設計に関する説明書
  8. 核燃料物質等による放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に関する説明書
  9. 試験研究用等原子炉の操作上の過失、機械又は装置の故障、火災等があつた場合に発生すると想定される試験研究用等原子炉の事故の種類、程度、影響等に関する説明書
  10. 試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書
  11. 十一
    法人にあつては、定款又は寄附行為、登記簿の抄本並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書

3第一項の申請書の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第三十一条(試験研究用等原子炉の譲受けの許可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十条 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則 目次 第三十二条(試験研究用等原子炉主任技術者の選任等) →