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船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則 第二十六条 (貯蔵)

昭和五十三年運輸省令第七十号府省令
(貯蔵)

第二十六条

第三十五条第一項の規定により、試験研究用等原子炉設置者等は、次の各号に掲げる核燃料物質の貯蔵に関する措置を講じなければならない。

  1. 核燃料物質の貯蔵は、貯蔵施設において行うこと。
  2. 貯蔵施設の目につきやすい場所に、貯蔵上の注意事項を掲示すること。
  3. 核燃料物質の貯蔵に従事する者以外の者が貯蔵施設に立ち入る場合は、その貯蔵に従事する者の指示に従わせること。
  4. 使用済燃料は、冷却について必要な措置を講ずること。
  5. 核燃料物質の貯蔵は、いかなる場合においても、核燃料物質が臨界に達するおそれがないように行うこと。

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