第八条
法第三十五条第一項の規定により、試験研究用等原子炉設置者は、放射線業務従事者の線量等に関し、次の各号に掲げる措置を採らなければならない。
- 一放射線業務従事者の線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えないようにすること。
- 二放射線業務従事者の呼吸する空気中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。
2前項の規定にかかわらず、試験研究用等原子炉施設に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、試験研究用等原子炉の運転に重大な支障を及ぼすおそれがある試験研究用等原子炉施設の損傷が生じた場合その他の緊急やむを得ない場合においては、放射線業務従事者(女子については、妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を試験研究用等原子炉設置者に書面で申し出た者に限る。)をその線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えない範囲内において緊急作業が必要と認められる期間、緊急作業に従事させることができる。
3前項の規定により緊急作業に従事させることができる放射線業務従事者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。
- 一緊急作業時の放射線の生体に与える影響及び放射線防護措置について教育を受けた上で、緊急作業に従事する意思がある旨を試験研究用等原子炉設置者に書面で申し出た者であること。
- 二緊急作業についての訓練を受けた者であること。
- 三