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試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第十三条 (貯蔵)

昭和三十二年総理府令第八十三号府省令
(貯蔵)

第十三条

第三十五条第一項の規定により、試験研究用等原子炉設置者は、次の各号に掲げる核燃料物質の貯蔵に関する措置を採らなければならない。

  1. 核燃料物質の貯蔵は、貯蔵施設において行うこと。
  2. 貯蔵施設の目に付きやすい場所に、貯蔵上の注意事項を掲示すること。
  3. 二の二
    核燃料物質の貯蔵に従事する者以外の者が貯蔵施設に立ち入る場合は、その貯蔵に従事する者の指示に従わせること。
  4. 使用済燃料は、冷却について必要な措置を採ること。
  5. 核燃料物質の貯蔵は、いかなる場合においても、核燃料物質が臨界に達するおそれがないように行うこと。

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