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試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第九条の二 (試験研究用等原子炉施設の経年劣化に関する技術的な評価)

昭和三十二年総理府令第八十三号府省令
(試験研究用等原子炉施設の経年劣化に関する技術的な評価)

第九条の二

第三十五条第一項の規定により、試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉施設の保全に関し、運転を開始した日以後三十年を経過する日までに、経年劣化に関する技術的な評価を行い、この評価の結果に基づき、十年間に実施すべき当該試験研究用等原子炉施設についての施設管理に関する方針を策定しなければならない。ただし、動作する機能を有する機器及び構造物に関し、試験研究用等原子炉施設の供用に伴う劣化の状況が的確に把握される箇所については、この限りでない。

2前項の評価は、十年を超えない期間ごとに再評価を行い、この再評価の結果に基づき、次の十年間に実施すべき当該試験研究用等原子炉施設についての施設管理に関する方針を策定しなければならない。

3試験研究用等原子炉設置者は、前二項の評価を行うために設定した条件又は評価方法を変更する場合は、当該評価の見直しを行い、その結果に基づき、前二項の施設管理に関する方針(第十五条第一項第十七号において「長期施設管理方針」という。)を変更しなければならない。

4前三項の規定は、法第四十三条の三の二第二項の認可を受けた試験研究用等原子炉については適用しない。

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