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試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第五条の二 (許可の取消し)

昭和三十二年総理府令第八十三号府省令
(許可の取消し)

第五条の二

第三十三条第一項に規定する期間は、熱出力が百キロワット以下の試験研究用等原子炉の場合においては法第二十三条第一項の許可を受けた後二年、熱出力が百キロワットを超える試験研究用等原子炉の場合においては同項の許可を受けた後五年とする。

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