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試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第五条 (合併及び分割の認可の申請)

昭和三十二年総理府令第八十三号府省令
(合併及び分割の認可の申請)

第五条

第三十一条第一項の合併又は分割の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当事者が連署(新設分割の場合にあつては、署名)をして、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 試験研究用等原子炉の設置に係る工場又は事業所の名称及び所在地(船舶にあつては、その船舶の名称)
  3. 合併後存続する法人若しくは合併によつて設立される法人又は分割により試験研究用等原子炉施設並びに核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継する法人の名称及び住所並びに代表者の氏名
  4. 合併又は分割の方法及び条件
  5. 合併又は分割の理由
  6. 合併又は分割の時期
  7. 試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項

2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し
  2. 合併後存続する法人又は吸収分割により試験研究用等原子炉施設を承継する法人が現に試験研究用等原子炉設置者でない場合にあつては、その法人の定款及び登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
  3. 前号に規定する法人が現に行つている事業の概要に関する説明書
  4. 合併後存続する法人若しくは合併によつて設立される法人又は分割により試験研究用等原子炉施設並びに核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継する法人の定款
  5. 前号に規定する法人が法第二十五条第一号、第二号又は第四号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
  6. 試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書
  7. その他原子力規制委員会が必要と認める事項を記載した書類

3第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

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この規則の施行の際現に設置されている発電用原子炉施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号。第八条第四項において「令」という。)第一条に規定する研究開発段階発電用原子炉(以下単に「研究開発段階発電用原子炉」という。)に係るものに限る。)であって、旧法第四十三条の三の三十四第二項の廃止措置計画の認可を受けているものについて、この規則の施行後最初に行うべき新法第四十三条の三の十六第一項の検査は、直近の施設定期検査(旧法第四十三条の三の十五の施設定期検査をいう。)が終了した日以降十三月を超えない時期に行うものとする。

(試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則等の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第三条第一項の放射能濃度確認対象物についての記録については、前条第一号の規定による改正後の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第六条の表第十三号又は前条第二号の規定による改正後の核燃料物質の使用等に関する規則第二条の十一の表第九号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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