(相続)
第六十一条の五の三
国際規制物資使用者について相続があつたときは、相続人は、国際規制物資使用者の地位を承継する。
2前項の規定により国際規制物資使用者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
国際規制物資使用者について相続があつたときは、相続人は、国際規制物資使用者の地位を承継する。
2前項の規定により国際規制物資使用者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。