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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第六十一条の五の二 (合併及び分割)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(合併及び分割)

第六十一条の五の二

国際規制物資使用者である法人の合併の場合(国際規制物資使用者である法人と国際規制物資使用者でない法人が合併する場合において、国際規制物資使用者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係る全ての国際規制物資を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該国際規制物資を承継した法人は、国際規制物資使用者の地位を承継する。

2第六十一条の四の規定は、前項の認可について準用する。

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