条文くん法令検索 AIに質問する

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第六十一条の六 (許可の取消し等)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(許可の取消し等)

第六十一条の六

原子力規制委員会は、国際規制物資使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第六十一条の三第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて国際規制物資の使用の停止を命ずることができる。

  1. 第六十一条の四第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。
  2. 第六十一条の五第一項の規定により届出をしなければならない事項を届出をしないでしたとき。
  3. 第六十一条の八第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
  4. 第六十二条の二第二項の条件に違反したとき。

e-Gov法令検索で第六十一条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十一条の六(許可の取消し等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十一条の五の三(相続) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 目次 第六十一条の七(記録) →