(相続)
第四十三条の十五
使用済燃料貯蔵事業者について相続があつたときは、相続人は、使用済燃料貯蔵事業者の地位を承継する。
2前項の規定により使用済燃料貯蔵事業者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
使用済燃料貯蔵事業者について相続があつたときは、相続人は、使用済燃料貯蔵事業者の地位を承継する。
2前項の規定により使用済燃料貯蔵事業者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。