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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第六十一条の八の二 (保障措置検査)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(保障措置検査)

第六十一条の八の二

国際規制物資使用者等は、保障措置協定に基づく保障措置の実施に必要な範囲内において原子力規制委員会規則で定めるところにより、国際規制物資の計量及び管理の状況について、原子力規制委員会が定期に行う検査を受けなければならない。

2前項の検査(以下「保障措置検査」という。)に当たつては、原子力規制委員会の指定する当該職員は、次に掲げる事項であつて原子力規制委員会規則で定めるものを行うことができる。

  1. 事務所又は工場若しくは事業所への立入り
  2. 帳簿、書類その他必要な物件の検査
  3. 核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料の提出(試験のため必要な最小限度の量に限る。)をさせること。
  4. 国際規制物資の移動を監視するために必要な封印又は装置の取付け

3前項第一号の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

5何人も、第二項第四号の規定によりされた封印又は取り付けられた装置を、正当な理由がないのに、取り外し、又はき損してはならない。

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