(身分を示す証明書)
第四十九条
法第六十一条の八の二第三項又は法第六十八条第五項の身分を示す証明書は、別記様式第二十六によるものとする。
2法第六十一条の二十三第二項(法第六十一条の二十三の二十の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の身分を示す証明書は、別記様式第二十七によるものとする。
法第六十一条の八の二第三項又は法第六十八条第五項の身分を示す証明書は、別記様式第二十六によるものとする。
2法第六十一条の二十三第二項(法第六十一条の二十三の二十の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の身分を示す証明書は、別記様式第二十七によるものとする。