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国際規制物資の使用等に関する規則 第四十九条 (身分を示す証明書)

令和六年原子力規制委員会規則第四号規則
(身分を示す証明書)

第四十九条

法第六十一条の八の二第三項又は法第六十八条第五項の身分を示す証明書は、別記様式第二十六によるものとする。

2法第六十一条の二十三第二項(法第六十一条の二十三の二十の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の身分を示す証明書は、別記様式第二十七によるものとする。

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