(封印又は装置の取付けの通報)
第五十条
原子力規制委員会は、法第六十八条第十項の規定により国際規制物資を使用している者の工場又は事業所内において封印をさせ、又は装置を取り付けさせようとするときは、あらかじめ、封印又は装置の取付けの予定時期、箇所等をその者に通報するものとする。
原子力規制委員会は、法第六十八条第十項の規定により国際規制物資を使用している者の工場又は事業所内において封印をさせ、又は装置を取り付けさせようとするときは、あらかじめ、封印又は装置の取付けの予定時期、箇所等をその者に通報するものとする。