条文くん法令検索 AIに質問する

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第六十一条の二十三の二 (指定保障措置検査等実施機関)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(指定保障措置検査等実施機関)

第六十一条の二十三の二

原子力規制委員会は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その指定する者(以下「指定保障措置検査等実施機関」という。)に、次に掲げる業務(以下「保障措置検査等実施業務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

  1. 第六十一条の二十三の七第一項に規定する実施指示書に基づいて行う保障措置検査
  2. 第六十一条の八の二第二項第三号の規定により提出をさせ、若しくは第六十八条第四項の規定により収去した試料又は同条第一項の規定により収去した試料(保障措置協定又は追加議定書に基づく保障措置の実施のために収去したものに限る。)の試験及び第六十一条の八の二第二項第四号又は第六十八条第十項若しくは第十一項の規定により取り付けた装置による記録の確認
  3. 保障措置協定又は追加議定書に基づく保障措置の適切な実施のため必要な技術的検査に関する調査研究その他の業務であつて政令で定めるもの

e-Gov法令検索で第六十一条の二十三の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十一条の二十三の二(指定保障措置検査等実施機関)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十一条の二十三(報告徴収等) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 目次 第六十一条の二十三の三(指定) →