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国際規制物資の使用等に関する規則 第二十六条 (指定の申請)

令和六年原子力規制委員会規則第四号規則
(指定の申請)

第二十六条

法第六十一条の二十三の三第二項の原子力規制委員会規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録、貸借対照表、事業報告書及び収支決算書
  3. 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
  4. 次に掲げる事項を記載した書面
    1. 役員の氏名及び略歴並びに一般社団法人にあっては社員の氏名又は名称
    2. 保障措置検査員の氏名及び略歴
    3. 試料試験(法第六十一条の二十三の二第二号に規定する試料の試験をいう。以下同じ。)を実施する主たる技術者の数及び経歴
    4. 保障措置検査等実施業務を適確に遂行するに足りる技術的能力があることの説明
    5. 保障措置検査等実施業務以外の業務を行っている場合には、当該業務の種類及び概要

2法第六十一条の二十三の三第二項第三号の原子力規制委員会規則で定める事項は次に掲げるとおりとする。

  1. 行おうとする保障措置検査等実施業務の内容
  2. 保障措置検査等実施業務を開始しようとする年月日

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