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国際規制物資の使用等に関する規則 第二十七条 (保障措置検査員の条件)

令和六年原子力規制委員会規則第四号規則
(保障措置検査員の条件)

第二十七条

法第六十一条の二十三の四第一号の原子力規制委員会規則で定める条件は、次の各号の一に該当する者であることとする。

  1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学、短期大学若しくは高等専門学校において理科系統の学科を修めて卒業した者であって、国際規制物資の計量及び管理の実務又は保障措置検査等(保障措置検査、法第六十八条第一項の規定による立入検査(保障措置の実施のために行うものに限る。)及び同条第四項の規定による立入検査をいう。次号において同じ。)の実務に通算して二年以上従事した経験を有するもの
  2. 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であって、国際規制物資の計量及び管理の実務又は保障措置検査等の実務に通算して五年以上従事した経験を有するもの
  3. 学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であって、原子力規制委員会が定める研修を修了したもの
  4. 前三号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると原子力規制委員会が認めた者

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