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国際規制物資の使用等に関する規則 第二十八条 (保障措置検査員の数)

令和六年原子力規制委員会規則第四号規則
(保障措置検査員の数)

第二十八条

法第六十一条の二十三の四第一号の原子力規制委員会規則で定める数は、十二名とする。

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