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国際規制物資の使用等に関する規則 第五十二条 (指定情報処理機関等の名称等)

令和六年原子力規制委員会規則第四号規則
(指定情報処理機関等の名称等)

第五十二条

次の表の上欄に掲げる原子力規制委員会が指定する指定情報処理機関又は指定保障措置検査等実施機関の名称及び行うことができる業務の範囲は、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。

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