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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第六十一条の九 (返還命令等)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(返還命令等)

第六十一条の九

原子力規制委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、国際規制物資を使用している者に対し、国際規制物資の返還又は譲渡を命ずることができる。

  1. 国際約束が停止され、若しくは廃棄され、又は国際約束の期間が満了したとき。
  2. 国際約束に基づき国際規制物資の供給当事国政府(国際機関を含む。以下同じ。)が購入優先権を行使したとき。

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