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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第六十一条 (譲渡し及び譲受けの制限)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(譲渡し及び譲受けの制限)

第六十一条

核燃料物質は、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。ただし、国際約束に基づき国が核燃料物質を譲り受け、若しくはその核燃料物質を譲り渡し、又は国からその核燃料物質を譲り受ける場合は、この限りでない。

  1. 製錬事業者が加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、再処理事業者、廃棄事業者、使用者若しくは他の製錬事業者に核燃料物質を譲り渡し、又はこれらの者から核燃料物質を譲り受ける場合
  2. 加工事業者が製錬事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、再処理事業者、廃棄事業者、使用者若しくは他の加工事業者に核燃料物質を譲り渡し、又はこれらの者から核燃料物質を譲り受ける場合
  3. 試験研究用等原子炉設置者が製錬事業者、加工事業者、発電用原子炉設置者、再処理事業者、廃棄事業者、使用者若しくは他の試験研究用等原子炉設置者に核燃料物質を譲り渡し、又はこれらの者から核燃料物質を譲り受ける場合
  4. 発電用原子炉設置者が製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、再処理事業者、廃棄事業者、使用者若しくは他の発電用原子炉設置者に核燃料物質を譲り渡し、又はこれらの者から核燃料物質を譲り受ける場合
  5. 再処理事業者が製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、廃棄事業者、使用者若しくは他の再処理事業者に核燃料物質を譲り渡し、又はこれらの者から核燃料物質を譲り受ける場合
  6. 廃棄事業者が製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、再処理事業者、使用者若しくは他の廃棄事業者に核燃料物質を譲り渡し、又はこれらの者から核燃料物質を譲り受ける場合
  7. 使用者が製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、再処理事業者、廃棄事業者若しくは他の使用者に核燃料物質を譲り渡し、又はこれらの者から第五十二条第一項の許可(第五十五条第一項の許可を含む。)を受けた種類の核燃料物質を譲り受ける場合
  8. 製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、再処理事業者、廃棄事業者、使用者若しくは国際規制物資使用者が第五十二条第一項第五号の政令で定める種類及び数量の核燃料物質を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合又はこれらの者からこれらの核燃料物質を譲り受け、若しくはこれらの者にその核燃料物質を譲り渡す場合
  9. 製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、再処理事業者、使用者又は国際規制物資使用者が核燃料物質を輸出し、又は輸入する場合
  10. 旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧試験研究用等原子炉設置者等、旧発電用原子炉設置者等、旧再処理事業者等、旧廃棄事業者等又は旧使用者等が、第十二条の七第二項第二十二条の九第二項第四十三条の三の三第二項第四十三条の三の三十五第二項第五十一条第二項第五十一条の二十六第二項又は第五十七条の六第二項の認可を受けた廃止措置計画(第十二条の七第四項又は第六項(これらの規定を第二十二条の九第五項第四十三条の三の三第四項第四十三条の三の三十五第四項第五十一条第四項第五十一条の二十六第四項及び第五十七条の六第四項において準用する場合を含む。)の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて核燃料物質を譲り渡し、又はその核燃料物質を譲り受ける場合
  11. 十一
    第六十一条の九の規定による命令により核燃料物質を譲り渡す場合

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