条文くん法令検索 AIに質問する

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第六十条 (受託貯蔵者)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(受託貯蔵者)

第六十条

原子力事業者等(外国原子力船運航者、使用済燃料貯蔵事業者及び廃棄事業者(旧使用済燃料貯蔵事業者等及び旧廃棄事業者等を含む。)を除く。)から核燃料物質の貯蔵(使用済燃料の貯蔵を除く。)を委託された者(以下「受託貯蔵者」という。)は、当該核燃料物質を貯蔵する場合においては、原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に従つて保安のために必要な措置(当該核燃料物質に政令で定める特定核燃料物質を含むときは、保安及び特定核燃料物質の防護のために必要な措置)を講じなければならない。

2前項の場合において、原子力規制委員会は、核燃料物質の貯蔵に関する措置が同項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、受託貯蔵者に対し、核燃料物質の貯蔵の方法の是正その他保安又は特定核燃料物質の防護のために必要な措置を命ずることができる。

e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十条(受託貯蔵者)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十九条の二 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 目次 第六十一条(譲渡し及び譲受けの制限) →