(技術上の基準)
第二条
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第六十条第一項に規定する核燃料物質の貯蔵の技術上の基準(特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係る部分を除く。)は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、受託貯蔵者で原子力規制委員会の定めるものについては、第三号、第九号から第十二号まで及び第十四号の規定は、適用しない。
- 一核燃料物質の貯蔵は、貯蔵施設において行うこと。
- 二貯蔵施設の目につきやすい場所に、貯蔵上の注意事項を掲示すること。
- 三貯蔵施設には、核燃料物質を搬出入する場合その他特に必要がある場合を除き、施錠又は立入制限の措置を採ること。
- 四六ふっ化ウランの貯蔵は、六ふっ化ウランが漏えいするおそれがない構造の容器に封入して行うこと。
- 五プルトニウム又はその化合物の貯蔵は、プルトニウム又はその化合物が漏えいするおそれがない構造の容器に封入して行うこと。ただし、グローブボックスその他の気密設備の内部において貯蔵を行う場合その他プルトニウム又はその化合物が漏えいするおそれがない場合は、この限りでない。
- 六管理区域を設定し、かつ、当該区域においては、次の措置を講ずること。
- イ壁、柵等の区画物によって区画するほか、標識を設けることによって明らかに他の場所と区別し、かつ、放射線業務従事者以外の者が当該区域に立ち入る場合は、放射線業務従事者の指示に従わせること。
- ロ放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙を禁止すること。
- ハ床、壁その他人の触れるおそれのある物であって放射性物質によって汚染されたものの表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める表面密度限度を超えないようにすること。
- ニ管理区域から人が退去し、又は物品を持ち出そうとする場合には、その者の身体及び衣服、履物等身体に着用している物並びにその持ち出そうとする物品(その物品を容器に入れ又は包装した場合には、その容器又は包装)の表面の放射性物質の密度がハの表面密度限度の十分の一を超えないようにすること。
- イ
- 七周辺監視区域を設定し、かつ、当該区域においては、次の措置を講ずること。
- イ人の居住を禁止すること。
- ロ境界に柵又は標識を設ける等の方法によって周辺監視区域に業務上立ち入る者以外の者の立入りを制限すること。ただし、当該区域に人が立ち入るおそれのないことが明らかな場合は、この限りでない。
- イ
- 八放射線業務従事者の線量等については、次の措置を講ずること。
- イ放射線業務従事者の線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えないようにすること。
- ロ放射線業務従事者の呼吸する空気中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。
- イ
- 九管理区域及び周辺監視区域における線量当量率並びに管理区域における放射性物質による汚染の状況の測定は、これらを知るために最も適した箇所において、かつ、放射線測定器を用いて行うこと。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によってこれらの値を算出することができる。
- 十放射線業務従事者の線量の測定は、次に定めるところにより行うこと。
- イ外部放射線に被ばくすることによる線量の測定は、これを知るために最も適した人体部位について、放射線測定器を用いて測定すること。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合にあっては、計算によってこの値を算出することとする。
- ロイの測定は、管理区域に立ち入っている間継続して行うこと。
- ハ人体内部に摂取した放射性物質からの放射線に被ばくすることによる線量の測定は、原子力規制委員会の定めるところにより、放射性物質を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場合に行うこと。
- イ
- 十一放射性物質による人体及び人体に着用している物の表面の汚染の状況の測定は、放射性物質によって汚染されるおそれのある人体部位の表面及び人体に着用している物の表面であって放射性物質によって汚染されるおそれのある部分について、放射線測定器を用いて行うこと。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によってこの値を算出することができる。
- 十二前号の測定は、放射性物質を経口摂取するおそれのある場所において、当該場所から人が退出するときに行うこと。
- 十三核燃料物質の貯蔵は、いかなる場合においても、核燃料物質が臨界に達するおそれのないように行うこと。
- 十四換気設備、放射線測定器及び非常用設備は、常にこれらの機能を発揮できる状態に維持しておくこと。