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核燃料物質の受託貯蔵に関する規則 第四条 (危険時の措置)

平成十二年総理府令第百二十五号府省令
(危険時の措置)

第四条

第六十四条第一項の規定により、受託貯蔵者は、次の各号に掲げる応急の措置を講じなければならない。

  1. 貯蔵施設に火災が起こり、又は貯蔵施設に延焼するおそれがある場合には、消火又は延焼の防止に努めるとともに直ちにその旨を消防吏員に通報すること。
  2. 核燃料物質を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応じてこれを安全な場所に移し、関係者以外の者の立入りを禁止すること。
  3. 放射線障害の発生を防止するため必要がある場合には、貯蔵施設の内部にいる者及び付近にいる者に避難するよう警告すること。
  4. 核燃料物質による汚染が生じた場合には、速やかに、その広がりの防止及び汚染の除去を行うこと。
  5. 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、速やかに救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。
  6. その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。

2前項各号に掲げる緊急作業を行う場合には、第二条第八号イの規定にかかわらず、放射線業務従事者(女子については、妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を受託貯蔵者に書面で申し出た者に限る。)をその線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えない範囲内において緊急作業が必要と認められる期間、緊急作業に従事させることができる。

3前項の規定により緊急作業に従事させることができる放射線業務従事者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。

  1. 緊急作業時の放射線の生体に与える影響及び放射線防護措置について教育を受けた上で、緊急作業に従事する意思がある旨を受託貯蔵者に書面で申し出た者であること。
  2. 緊急作業についての訓練を受けた者であること。

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