条文くん法令検索 AIに質問する

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第五十三条 (受託貯蔵に係る防護措置が必要な特定核燃料物質)

昭和三十二年政令第三百二十四号政令
(受託貯蔵に係る防護措置が必要な特定核燃料物質)

第五十三条

第六十条第一項に規定する政令で定める特定核燃料物質は、防護対象特定核燃料物質とする。

e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第五十三条(受託貯蔵に係る防護措置が必要な特定核燃料物質)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十二条(特定核燃料物質の運搬に関する取決めの締結等が必要な場合) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 目次 第五十四条(法第六十一条の二第三項の政令で定める法令) →