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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第五十三条 (受託貯蔵に係る防護措置が必要な特定核燃料物質)
昭和三十二年政令第三百二十四号
政令
(受託貯蔵に係る防護措置が必要な特定核燃料物質)
第五十三条
法
第六十条第一項
に規定する政令で定める特定核燃料物質は、防護対象特定核燃料物質とする。
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この条文が参照している条文
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第60条
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