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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第五十二条 (特定核燃料物質の運搬に関する取決めの締結等が必要な場合)

昭和三十二年政令第三百二十四号政令
(特定核燃料物質の運搬に関する取決めの締結等が必要な場合)

第五十二条

第五十九条の二第一項に規定する政令で定める場合は、次のいずれかに該当する特定核燃料物質が運搬される場合とする。

  1. 防護対象特定核燃料物質
  2. ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が天然の比率であるウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるものであつて、ウランの量が五百キログラムを超えるもの(照射されていないものに限る。)

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