(告知)
第二条
法第八十五条第一項の規定による告知は、告知を受ける者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付することにより行うものとする。
- 一事件に係る船舶の名称
- 二違反者の氏名
- 三逮捕又は押収(以下「逮捕等」という。)の年月日
- 四違反の類型
- 五法第八十五条第二項各号に掲げる事項
- 六担保金(担保金の提供を保証する書面(以下「保証書」という。)に記載されているところに従って提供されるものを除く。)又は保証書(以下「担保金等」という。)の提供期限
- 七担保金等の提供場所及び提供先
- 八告知の年月日
- 九告知をする取締官の氏名及びその者が法第八十五条第一項の取締官である旨
- 十その他必要な事項