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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第八十五条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令 第二条 (告知)

平成八年総理府・運輸省令第二号府省令
(告知)

第二条

第八十五条第一項の規定による告知は、告知を受ける者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付することにより行うものとする。

  1. 事件に係る船舶の名称
  2. 違反者の氏名
  3. 逮捕又は押収(以下「逮捕等」という。)の年月日
  4. 違反の類型
  5. 第八十五条第二項各号に掲げる事項
  6. 担保金(担保金の提供を保証する書面(以下「保証書」という。)に記載されているところに従って提供されるものを除く。)又は保証書(以下「担保金等」という。)の提供期限
  7. 担保金等の提供場所及び提供先
  8. 告知の年月日
  9. 告知をする取締官の氏名及びその者が法第八十五条第一項の取締官である旨
  10. その他必要な事項

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