(趣旨) 第一条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第八十五条から第八十七条までの規定の実施のため必要な手続その他の事項については、他の法令に定めるもののほか、この命令の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗