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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第八十五条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令 第一条 (趣旨)

平成八年総理府・運輸省令第二号府省令
(趣旨)

第一条

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第八十五条から第八十七条までの規定の実施のため必要な手続その他の事項については、他の法令に定めるもののほか、この命令の定めるところによる。

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