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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第八十七条

昭和三十二年法律第百六十六号法律

第八十七条

担保金は、主務大臣が保管する。

2担保金は、事件に関する手続において、違反者がその求められた期日及び場所に出頭せず、又は返還された押収物で提出を求められたものがその求められた期日及び場所に提出されなかつたときは、当該期日の翌日から起算して一月を経過した日に、国庫に帰属する。ただし、当該期日の翌日から起算して一月を経過する日までに、当該期日の翌日から起算して三月を経過する日以前の特定の日に出頭し又は当該押収物を提出する旨の申出があつたときは、この限りでない。

3前項ただし書の場合において、当該申出に係る特定の日に違反者が出頭せず、又は当該押収物が提出されなかつたときは、担保金は、その日の翌日に、国庫に帰属する。

4担保金は、事件に関する手続が終結した場合等その保管を必要としない事由が生じた場合には、返還する。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

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