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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第六十九条 (主務大臣及び主務省令)

昭和三十二年政令第三百二十四号政令
(主務大臣及び主務省令)

第六十九条

第八十五条第二項第八十六条第一項及び第八十七条第一項並びに前条第一項における主務大臣は、警察官に係る事件については内閣総理大臣、海上保安官に係る事件については国土交通大臣とし、法第八十五条第三項における主務大臣は、内閣総理大臣及び国土交通大臣とする。

2第八十八条における主務省令は、内閣府令・国土交通省令とする。

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