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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第八十九条 (主務大臣等)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(主務大臣等)

第八十九条

第八十五条から第八十七条までにおける主務大臣及び前条における主務省令は、政令で定める。

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