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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第八十九条 (主務大臣等)
昭和三十二年法律第百六十六号
法律
(主務大臣等)
第八十九条
第八十五条
から
第八十七条
までにおける主務大臣及び
前条
における主務省令は、政令で定める。
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