第七十八条の二 第六十一条の十八(第六十一条の二十三の二十において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第七十八条の二を開く ↗