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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第七十八条の二

昭和三十二年法律第百六十六号法律

第七十八条の二

第六十一条の十八第六十一条の二十三の二十において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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