(秘密保持義務) 第六十一条の十八 指定情報処理機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、情報処理業務に関して知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 e-Gov法令検索で第六十一条の十八を開く ↗