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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第六十一条の十八 (秘密保持義務)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(秘密保持義務)

第六十一条の十八

指定情報処理機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、情報処理業務に関して知ることのできた秘密を漏らしてはならない。

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