(適合命令) 第六十一条の十九 原子力規制委員会は、指定情報処理機関が第六十一条の十二第一号から第三号までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定情報処理機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第六十一条の十九を開く ↗