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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第六十一条の二十三の十七 (帳簿の記載)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(帳簿の記載)

第六十一条の二十三の十七

指定保障措置検査等実施機関は、帳簿を備え、保障措置検査等実施業務に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記載しなければならない。

2前項の帳簿は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保存しなければならない。

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