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国際規制物資の使用等に関する規則 第三十八条 (電磁的方法による保存)

令和六年原子力規制委員会規則第四号規則
(電磁的方法による保存)

第三十八条

前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第六十一条の二十三の十七第二項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。

2前項の規定による保存をする場合には、原子力規制委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。

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